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リースバックとは?仕組みやメリットとデメリット・注意点を解説!

近年、資金調達の方法の一つとして、「リースバック」という仕組みが注目されるようになってきています。そこで今回は、リースバックの特徴やメリットとデメリット、注意点などを解説します。

「リースバックって何?」
「リースバックのメリットとデメリットについて知りたい」
「リースバックを利用するときは、どのような点に注意すればよい?」

本記事では、上記のような疑問にお応えします。

リースバックとは



リースバックとは


リースバックとは「セール・アンド・リースバック」とも言われており、自宅を売却してその代金を受け取り、そのまま自宅を賃貸物件として買取主から借りて住み続ける方法です。
通常売却とは違い、売却によりまとまった金額を受け取りながら、そのまま自宅に住み続ける事が出来るのが大きな特徴です。
資金繰りに困っている方によく利用されるサービス、というような印象もありますが、それ以外にも様々な場面で活用が可能です。

リースバックの仕組み



自宅をリースバック業者に売却した後で賃貸借契約を結び、賃貸に切り替えて自宅に住み続けるのがリースバックの仕組みです。
融資などとは違い、得た資金は自由に使うことができます。

リースバックはどんな時に活用できる?


リースバックを利用する場合、さまざまなケースで利用できるのが特徴です。
ここから、リースバックを活用する方法について具体的に解説します。

老後資金の確保


リースバックは、自宅に住み続けながらまとまった資金を得られることから、老後の資金を確保するために活用されます。
高齢の方の中には、住み慣れた家や街から離れることに対して、不安を感じる方もいるでしょう。通常売却と違い、リースバックであれば、転居先を決めたり引っ越ししたりする時間や労力などは不要です。


家の住み替え


リースバックは、家の住み替えにかかる費用を得るための手段としても活用できます。
通常の住み替えの場合、自宅を売却し、仮住まいに引っ越し、新居を購入するというステップを踏む必要がありますが、リースバックの場合は仮住まいに移ることなく、新居に入居するまでの間、売却した自宅に住み続ける事が出来ます。
また、通常売却の場合、買い手が見つかるまでに時間を要することが多く、住み替えの見通しが立ちにくいことも多いです。
リースバックを利用すれば、引っ越しの費用を削減しつつ、計画的かつスムーズに住み替えできる可能性があります。

相続資産整理


リースバックは相続対策にも活用できます。
リースバックで家を売って現金化することで、相続人に対して均等に相続しやすくなるためです。相続でトラブルになりやすいものの1つが家ですが、不動産相続によるトラブル件数は増加する傾向にあります。
生前にリースバックで自宅を売却して現金化しておけば、引っ越しをせずに自宅に住み続けながら相続対策を行うことができます。

離婚時の財産分与


リースバックは、離婚時にもよく活用されます。
結婚時に購入した自宅に住み続けたいが、名義が相手側や連名になっていることでトラブルになるケースがあります。特に子どもがいる場合、学区などの関係で住所を変えられないということが多いです。子どもにとって、生活環境や学区などが変わることは大きなストレスとなるでしょう。
リースバックを利用することで、所有権を業者に移し、賃貸に切り替えて自宅に住み続ける事が可能です。なおかつ、売却額でローンを完済したり、財産分与にも活用できる可能性があります。

リースバック活用事例:離婚による住み替え時に利用したケース

リースバックのメリット・デメリット


リースバックの利用にはメリットもありますが、デメリットもあります。
メリットとデメリットの両方をよく理解しておけば、後悔しにくくなるでしょう。
ここから、リースバックのメリットとデメリットについて具体的に解説します。

メリット


▼まとまった資金を得ながらも自宅に住み続けられる


リースバックのメリットは、短期間でまとまった現金を得ながらも、自宅に住み続けられる点です。
前述の通り、リースバックで自宅を売る場合はすぐに引っ越しする必要がありません。そのため、仮住まいに一度引っ越すという手間と費用を節約でき、通勤手段や子供の学区などをしばらくの間変えることなく自宅を売却できます。
また、家を売ったことが近隣などにすぐに知れることがないのも、場合によってはメリットとなります。
まとまったお金が必要だけれども、環境の変化などのリスクをなるべく小さくしたいと考える方にとって、リースバックの恩恵は大きいといえます。

▼買主を探して売却するよりもスピーディーに資金を得る事が出来る


リースバックのメリットは、一般的な不動産売却に比べてスピーディーに資金を得られる点です。
通常自宅を売却する場合は、買い手がみつかるまでに半年、1年と時間を要することがあり、いつ売却できるかの目途も立ちません。
一方、リースバックで家を売る場合、リースバック業者に所有権を譲渡するため、すぐに売却をすることができます。一括で自宅を買い取ってもらえるので、すぐにまとまった資金が必要な方にとって利便性が高いです。
また、リースバックは金融機関ではなく不動産業者とのやり取りになるため、審査がないことが多く、金融機関からの借り入れを拒否された方でも利用できます。

▼売却後は固定資産税や管理費などの負担がなくなる


リースバックのメリットとして、自宅を売った後に、固定資産税などの費用を負担しなくてもよくなる点があげられます。
リースバックで家を売ることにより、家の所有権がリースバック業者に移るためです。
リースバックによって、費用負担がなくなるものは、具体的に下記の通りです。

・固定資産税
・都市計画税
・修繕費
・管理費・修繕積立金

万が一、地震などで自宅が倒壊した場合でも、資産価値がなくなる点を心配する必要はありません。ただし、契約内容によっては、修繕費を負担しなくてはいけないケースもあり、契約内容をよくチェックしておくことが求められます。

デメリット


▼リースバックで設定される賃料が相場よりも高い場合がある


リースバックのデメリットは、賃料が相場よりも高くなる点です。
リースバックの場合、売却後の自宅にそのまま住み続けるため、その間の不動産の相場変動などのリスクは所有権を持った買取業者が請け負うことになります。そのため、家賃相場は近隣の相場よりも少し高く設定されていることが多いです。
リースバックを利用するときは、短期的な費用を考えるのではなく、5年先・10年先など長期的な視点で考えることがポイントです。
リースバック業者を比較する場合、売却価格と賃料の両方を合わせて考えるようにしましょう。

▼一般的な売却価格よりも低く査定される場合がある


リースバックのデメリットは、一般的な家の売却価格よりも安くなるケースがある点です。
前述の通り、リースバックの物件は、リースバック業者にとってはすぐに売却することができないため、相場変動のリスクにさらされるためです。
リースバックを利用する際は、複数のリースバック業者から見積もりを取り、資金計画を立てて比較検討することが重要です。

▼家を転売されたり家賃を上げられたりするトラブルにあうリスクがある


リースバックのデメリットは、住み続けられるはずの自宅の転売や家賃引き上げなど、さまざまなトラブルに合うリスクもあります。
リースバックとは、買主が家を再販することで利益をあげる仕組みであり、賃貸契約期間が長くなると、家の資産価値が低下するリスクがあります。
運用に慣れていない業者や悪質な業者を選んでしまうと、契約期間前に家を転売されたり、場合によっては、リースバック業者の資金難などにより立ち退きを要求されるケースもあります。
リースバックを利用するときは、信用できるリースバック業者を見極めることも必要です。

リースバック利用時の流れ



リースバックを利用する場合、基本的な流れはどのリースバック業者を利用する場合も同じです。
ここから、リースバックを利用するときの流れを具体的に解説します。

1. 売主から相談を受けた仲介業者がリースバック業者に査定依頼


リースバックを利用する場合、仲介業者に相談することで複数のリースバック業者の見積もりを比較検討することができます。相談を受けた仲介業者は、売主の了承を得たうえで、リースバック業者に査定を依頼する流れです。
WEBサイトなどを通して売主が直接リースバック業者に査定を依頼することもできます。

2. 業者が仲介に簡易査定を出す


次に、査定依頼を受けたリースバック業者から、仲介業者に対して簡易査定が出されます。
物件の状況や、売主の希望買取価格などが加味されます。

3. 仲介が売主に条件を提示


リースバック業者から簡易査定が出されたあとは、仲介業者から売主に対して、買取金額や家賃など契約の条件が提示されます。
ただし、簡易査定はあくまでも目安で、現地調査の後に正式な買取金額などが決まる点は理解しておきましょう。

4. 業者が仲介とともに売主のもとへ訪問査定


簡易査定に納得できた場合、リースバック業者と仲介業者による訪問査定に移ります。
訪問査定で金額に影響する項目は、具体的に以下の点です。

・室内の状況
・設備の状況
・周辺の環境
・物件の状態など

訪問査定では、図面との照合や境界線の確認などを細かくチェックされます。

5. 賃貸借契約の保証会社審査


業者による訪問査定のあとは、保証会社による家賃保証の審査があります。
家賃保証会社とは、万が一家賃を払えなくなった場合に、家賃を立て替えてもらえる会社のことです。
家賃保証をつけるためには審査が必要で、審査に落ちるとリースバックの契約ができないケースもあります。
保証会社の審査では所得を証明する書類が必要ですので、事前に用意しておくとスムーズです。保証会社はリースバック業者と提携しているケースが多く、会社によって審査の基準が異なります。

6. 売買契約


訪問査定のあと、正式な買取価格や家賃、契約条件などの連絡を受けます。
内容をよくチェックし、問題がない場合は契約する流れになります。
買取価格や家賃などは業者によって調整可能なケースがあり、条件に納得できない場合は相談してみるのも1つの方法です。
契約するときに住宅ローンが残っている方の場合、抵当権を抹消する必要があります。

7. 決済、引き渡し、賃貸借契約締結


自宅のリースバック契約を結んだあと、リースバック業者から金額が支払われます。
金額を受け取ったあとは、自宅の所有権を失い、リースバック業者と賃貸借契約を結ぶことになります。
賃貸借契約後は、契約で決められた家賃を毎月納めることで、今まで通りの生活が可能です。

リースバック利用時の注意点


リースバックは便利なサービスですが、利用するときに注意すべき点もあります。
ここから、リースバックを利用するときの注意点について具体的に解説します。

契約期間や契約内容の確認


リースバックを利用するときは、契約期間や家賃、買取金額などの契約内容をしっかりチェックしましょう。買取金額などの目先の利益だけではなく、その後の家賃を払って行けるか、どのくらいの期間住み続けたいかなどをしっかりと検討する必要があります。契約内容で確認すべきなのは、具体的に下記の通りです。

・修繕費用や原状回復費用の負担は誰が行うか
・どのくらいの期間住めるのか
・賃貸契約期間の更新は可能か

不明な点があれば、些細なことでも相談しましょう。

資金計画を立てる


リースバックを利用するときは、資金計画をしっかりと立てておきましょう。
リースバックを利用する方の中には、将来的に家賃を支払えなくなる方もいるためです。
毎月の収入や支出、貯金額などと照らし合わせ、無理なく住めるのかをチェックするのがポイントです。

家族と話し合っておく


リースバック契約をするときは、家族としっかり話し合っておきましょう。
リースバックを契約する方の中には、事前に家族と相談せずに契約したことにより、契約後にトラブルに発展するケースなどもあります。
リースバックとは家の所有権を失うことにもなり、慎重な判断が求められるといえます。
場合によっては、契約の席に家族を同席させるのも1つの方法です。

買取業者が信頼できるかどうか


リースバック契約するときは、リースバック業者が信頼できるのかを見極めましょう。
自宅売却後、その後の賃貸借契約ではリースバック業者と契約を結ぶことになります。中には、賃貸借契約に切り替えた後に転売をし、立ち退きをさせるといった悪質な業者も存在します。

リースバックは賢く利用しよう!


リースバックの特徴や仕組み、メリットとデメリットなどを具体的に解説してきました。
リースバックは活用の仕方によって様々なメリットを得る事が出来ますが、契約内容をよく確認し、資金計画をきちんと立ててから利用する必要があることがお分かりいただけたと思います。

レーベンゼストックのリースバック


レーベンゼストックはリースバックやオーナーチェンジに特化した会社であり、東証プライム上場企業であるタカラレーベンのグループ会社です。
MIRARTHホールディングスグループが持つ累計約20,000件の豊富な取引実績で培った提案力を活かし、売主様の人生設計に合わせて様々なプランを提案しています。

リースバックの利用を検討している場合は、ぜひレーベンゼストックにご相談ください。

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【事例あり】リースバックを活用して離婚時のトラブルを回避!


住宅ローンの支払いや財産分与など、様々な問題が起こる離婚問題。

離婚してどちらが住宅ローンを支払い続けるのかどうかが重要ですが、どちらが名義人になるのか、財産分与の問題なども気になるところです。もしも持ち家を売却する選択をしたとしても様々な理由で売却した家に住み続けたい場合は、リースバックを利用するのがおすすめです。

それでは、離婚したときに起こる持ち家問題や、離婚後に夫婦のどちらかが住み続ける場合の事例、リースバックのメリット、リースバックを利用するならレーベンゼストックがおすすめな点についてご説明しましょう。

離婚時に起こりがちな「持ち家問題」


離婚する際に起こりがちな持ち家問題は、以下の通りです。

・家を売却するか、どちらかが住み続けるかの意見がそもそも合わない
・自宅の財産分与や住宅ローンの支払い
・住宅の名義変更

離婚したときに起こる持ち家問題は後を絶たないため、持ち家を売却するのかしないのか、どちらが住み続けるのか、連帯保証人の存在や財産分与はどうなるのかなど、様々な問題が発生します。

持ち家問題が起きたときに、どんなトラブルが発生し得るのか知ることが大切です。

それでは、離婚したときに起こる持ち家問題についてご説明しましょう。

家を売却するか、どちらかが住み続けるかの意見が合わない


最もありがちなトラブルは、家を売却するか、どちらかが住み続けるかの意見がそもそも合わないことです。

これは夫婦間で離婚したときに持ち家をどう扱っていくのかが最大の焦点となりますが、夫婦の意見が合わずに硬直状態となり、話し合いが一向に進まないケースがあります。

たとえば、どちらかが「家を売却したい」と考えているにもかかわらず、片方が「住まいを変えたくない」「子どものために家を売却したくない」といった意見であるケースは非常に多いです。そのために話し合いが平行線になってしまい、離婚協議そのものが膠着状態になってしまうこともあります。

自宅の財産分与や住宅ローンの支払い


財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力し合って築いていった財産を分け合うことです。婚姻期間中に夫婦2人で築き上げた共有の財産がある場合は、離婚時にはそれを分配するというのが基本的な考え方です。

持ち家の場合は、結婚生活のために購入した住宅は財産分与の対象になります。逆に、もともと片方の所有物だった住宅については財産分与の対象とはなりません。

住宅の財産分与を考える場合、まず住宅ローンの残額がいくらなのか、そして現在の住宅の価値はいくらなのかを確認する必要があります。その上で、住宅を売却するのか、住み続けるのかを決め、財産分与の分配を行います。

住宅ローンの残額よりも現在の住宅の不動産評価額が上回っている場合、住宅を売却して現金化したうえで、その金額を分配することもできます。住宅を売却しない場合は、どちらかに持ち家を譲り、もう片方が不動産評価額の半分の現金を受け取るなどの方法もあります。

住宅の不動産評価額よりもローンの残額が上回ってしまっている場合、財産分与の概念に照らして夫婦間の負担額を考慮する必要があります。

離婚原因によっては、離婚の原因を作ったことへの損害賠償としてローンを多めに分配することも考えられるでしょう。

この分配をどのように行うかでトラブルになってしまうケースがあります。

住宅の名義変更


持ち家に名義人以外が住み続ける場合、不動産の名義変更を行う必要があります。

名義変更自体は本来、簡単な手続きで行うことができますが、住宅ローンの支払いが残っている場合には注意が必要です。

不動産の名義は、法務局に書類を提出を行うことで変更ができますが、住宅ローンの名義は金融機関で行う必要があります。金融機関との契約上、ローンが残っている場合には、不動産の名義を勝手に変更してはいけないことが多いです。ローンの名義を切り替えたり、ローンの借り換えを行うには、ローンの審査を再度行わなければなりません。

ローンの名義変更を行わず、離婚後に名義人以外が住み続けることは可能ですが、万が一名義人の住宅ローン返済が滞った場合には、その返済を求められたり、強制退去を命じられたりする可能性があります。

また、住宅の名義が夫婦共同であった場合などは、片方の返済が滞った際、たとえ離婚後でも住宅ローンを返済しなければならないことがあります。

事例①離婚後、夫が住み続けたい



夫の負担で夫婦の住宅を購入した場合、夫からすると自分が購入した住宅であるため、離婚してもそのまま住み続けたいと主張するケースが考えられます。

離婚後も夫が住み続けたいとなった場合、住宅ローンや自宅の名義人が夫になっているなら特に問題はありません。

しかし、住宅ローンや自宅の名義人が夫婦連名になっている場合は、トラブルが発生する可能性があります。

先ほども触れたように、連名で住宅を所有している場合、夫のローン返済が万が一滞った場合に元妻が返済を負担することになったり、将来的に自宅を売却する際に元妻の同意が必要になる可能性があります。離婚後に元妻の同意が必要になった際に連絡が取れなかったりといった問題が起こるかもしれません。

事例②離婚後、妻が住み続けたい


子どもがいる家庭の場合、離婚後も妻と子どもが住宅に住み続けたい場合も多くあります。

離婚後も妻が住み続けたいとなった場合、住宅ローンと自宅の名義人が妻一人なのであれば、特に問題なく住み続けられます。

しかし、住宅ローンも自宅の名義人も夫一人だった場合、名義を変更できるのか、変更しない場合は夫が住宅ローンを払い続けてくれるのか、ローンを分配するのであればどのように分配するのか…など協議する必要があります。
夫がローンの支払いを約束してくれたとしても、完済するまでは途中で支払をしなくなるリスクや、支払い能力を失ってしまうリスクもあります。

夫にとって、離婚前の住宅ローンの支払いを続けることは、長期的にみて負担になる可能性があります。また、再婚などで状況が変わり、支払いをやめたいと考えるようになってしまう場合もあります。

住宅ローンと自宅の名義人が夫婦連名だった時も同様に、誰が住宅ローンを支払うのかどうかが焦点となります。

離婚時にリースバックを活用した事例詳細はこちら

離婚時の持ち家問題にはリースバックが有効!


離婚後の持ち家問題を解決するには、リースバックが有効的です。

リースバックとは、住宅を売却した後に、賃貸借契約に切り替えて同じ家に住み続けられる方法です。

しかし、「リースバック」を初めて耳にする人にとって、どんなメリットや注意点があるのか気になる人も多いのではないでしょうか。

それでは、リースバックとは何か、どんなメリットや注意点があるのかご説明しましょう。

リースバックとは?


リースバックは自宅を売却してその代金を受け取り、そのまま自宅を賃貸物件として買取主から借りて住み続ける方法です。

今回のケースの場合、離婚するときに持ち家をリースバック業者に売却し、その売却先と賃貸借契約を締結することで、売却した持ち家に住み続けることができます。

住宅を売却するため、売却金額でローンを完済できる可能性もあるうえ、名義人は業者に移るため、名義に関する諸問題も解消されます。


離婚時におけるリースバック利用のメリット



リースバックメリットは、以下の通りです。

・売却資金によってローンを完済、または返済負担を軽減できる
・所有者でなくとも家に住み続けられる
・財産分与にも利用できる可能性がある
・子供の学区を変更する必要がない

売却資金によってローンを完済、または返済負担を軽減できる


リースバックによって持ち家を売却することで、売却金額で住宅ローンを完済できる可能性があります。

リースバックではなく、通常の売却でも売却金額は手に入りますが、その場合はリースバックとは違い、買主を探す必要があるため、売却できるまでに時間がかかってしまいます。

ですが、リースバックであれば不動産会社等が買主になるので、すぐに家を売却することができます。

ただし、リースバックは、様々なメリットを享受できる分、売却査定額は通常よりも少し下がる傾向にあります。契約の前に、見積金額や賃貸借契約期間の賃料などを精査するように注意しましょう。

所有者でなくとも家に住み続けられる


リースバックでは、住宅を売却して所有者でなくなった後も自宅に住み続けられるのが大きなメリットです。

離婚後に、片方が自宅に残って住み続ける事が出来るため、引っ越し費用を抑える事ができ、残る側はそれまでのライフスタイルに大きな変化を起こすことなく暮らす事が出来ます。

リースバック後の賃貸借契約は、1年などの短期契約から、数年以上の契約まで様々です。離婚後の人生設計に合わせてプランを検討することをお勧めします。

財産分与にも利用できる可能性がある


リースバックは財産分与にも利用できる可能性があります。

財産分与は夫婦が婚姻期間中に協力し合って築いていった財産を分け合うものですが、この時にリースバックを利用することですぐに自宅を現金化できるのが最大のポイントです。

早期に現金化することで、財産分与の諸問題を先延ばしにすることなく解消し、後々のトラブルに繋がるリスクを最小限に抑えます。

子供の学区を変更する必要がない


離婚後も住まいを変えたくない理由として多くあげられるのが、子どもの転校です。離婚後に引っ越しをすることで、子どもの転校を余儀なくされる場合、子どもにとって大きな負担がかかることがあります。

その点、リースバックを利用すれば、住宅の名義やローンの問題を解消しつつ、子どものために従来の生活を変えることなく自宅に住み続ける事が出来ます。
この場合も、子どもの年齢によって卒業までの年数などを逆算し、離婚後〇〇年は賃貸借契約を継続したい、など希望のプランを決める必要があります。

レーベンゼストックのリースバック


離婚時にリースバックの利用を検討している方におすすめのプランとして、レーベンゼストックのえらべるリースバックプランがあります。

レーベンゼストックのリースバック詳細はこちら

おまかせリースバック


おまかせリースバックは新居に引っ越す際に、現在の住まいで不必要な家電や粗大ごみを処分するサービスが付帯されています。

超短期リースバック


超短期リースバックとは、最長定期借家1年未満の契約が対象であり、物件管理費と修繕積立金額などのランニングコストのみで住み続けられるサービスです。

両プラン共に利用には年齢制限も年収制限もなく、また固定資産税や入居中の設備修繕費などの負担もありません。

レーベンゼストックはリースバックやオーナーチェンジに特化した会社であり、東証プライム上場企業であるタカラレーベンのグループ会社です。
MIRARTHホールディングスグループが持つ累計約20,000件の豊富な取引実績で培った提案力を活かし、離婚後の人生設計に合わせて様々なプランを提案しています。

離婚時にリースバックの利用を検討している場合は、ぜひレーベンゼストックにご相談ください。

【徹底解説】リースバック契約における賃貸借と使用貸借の違いとは



不動産契約においては、賃料が発生するものを賃貸借、賃料が発生しないもの、つまり無料で貸し出すものを使用貸借といいます。
では、リースバックを提案する際において、賃貸借と使用貸借にはどのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、賃貸借契約のメリット・デメリットと使用貸借契約のメリット・デメリットを踏まえ、リースバック契約における賃貸借と使用貸借の違いについて解説します。

この記事を読み終えると、リースバックにおける賃貸借契約と使用貸借契約の違いに対する理解がより深まってくるでしょう。

リースバックとは?


リースバックは自宅を売却してその代金を受け取り、そのまま自宅を賃貸物件として買取主から借りて住み続ける方法です。自宅を売却して借り直すので「セールアンドリースバック」とも呼ばれます。

リースバックは近年、利用者が増加しています。主な理由は以下のとおりです。

・生活資金を確保したい
・事業資金を確保したい
・相続問題を円滑に解決したい

不動産会社やファイナンス会社など、リースバックを取り扱う業者が買い取るので売主は自宅の買い手を探す手間がかかりません。早ければ1週間程度で売却が完了するケースもあります。

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売却によりまとまった資金を得ながら、自宅に住み続けられる


リースバックを利用すれば、売主はまとまったお金を得ながら自宅に住み続けられます。引っ越しを行う必要もないため、当面の引っ越し資金もかかりません。

賃貸借契約の期間が満了したらそのまま契約を更新することも、退去して他の家に移り住むこともできます。その時々の経済状況や生活スタイル、家族構成にマッチした選択が可能です。

自宅売却後は、賃貸借契約に切り替えるのが一般的ですが、冒頭で触れたように「使用貸借契約」に切り替えることもできます。
それでは、リースバックにおいては賃貸借契約と使用貸借契約でどのような違いがあるか見ていきましょう。

使用貸借契約の特徴


まずは、一般的な使用貸借について解説します。

使用貸借契約は対価を払わずに貸借できる


使用貸借とは、対価を払わずに貸借する契約全般を指します。無償の契約であれば、動産・不動産を問いません。

使用貸借と賃貸借の違いも明快で、賃料が発生する契約かどうかで判断できます。

不動産で例えると、土地を貸すなら地代、土地・建物を貸すなら賃料が発生しなければすべて「不動産の使用貸借」となります。

不動産の使用貸借でよくある例が、下記のような親子間の貸借です。

・親名義の土地を使用貸借で子に貸し、子の家を建てる
・親が所有するマンションを息子・娘夫婦などが使用貸借で居住する

上記のような親族間貸借以外に、親しい友人・知人のような赤の他人に土地や建物を使用貸借するケースもあります。例えば、山奥にあるため住居用には使えない土地を使用貸借として借り、農業を行うといったケースが考えられます。

使用貸借契約は貸主の都合で追い出される可能性がある


使用貸借では貸主から立ち退き要請を受けた場合、借主は速やかに不動産を明け渡す義務があります。民法では、使用貸借における借主の権利が非常に弱いとされているからです。

基本的に使用貸借では、期間を定めている場合ならその期間中、定めがないなら貸借の目的が達成されるまでの間、借主は該当不動産を使用できるのが原則です。

しかし、貸借の目的を達成するために充分な期間が経過したと判断されるケースや、使用貸借の期間と目的を明確に決めていないケースでは、貸主はいつでも使用貸借契約を解除できます。


使用貸借契約では設備などの修理が借主負担になる


使用貸借では、設備などの修繕費用は借主が負担するのが原則です。使用貸借は賃貸借とは違って無償での契約であるため、貸主に修繕義務がないからです。

貸主は貸している不動産に瑕疵があることを知らなかった場合は、その瑕疵によって不都合が起こってもその責任を負うことはありません。ただし、瑕疵を知っていながら借主に教えなかった場合は責任を負います。

借主側には、貸借する不動産の保管・保存に必要な費用を負担するとともに、退去時の家財撤去や原状回復にかかる費用を支払う義務があります。

リースバックにおいて使用貸借契約をするメリット・デメリット



この項目では、リースバックで使用貸借をするメリット・デメリットを解説します。

メリット:毎月の賃料の負担がない


リースバックで使用貸借をするメリットは毎月の賃料の負担がないことです。使用貸借では賃料の他、持ち家として管理していたときに必要だった維持費・管理費が発生しないからです。

使用貸借の期限は一般的に1年であることが多いので、1年後の引っ越しまでに住居にかかる費用が全くかからないのは大きなメリットと言えるでしょう。

デメリット:1年分の管理費や修繕積立金、固定資産税を前払いする必要がある


リースバックで使用貸借をするデメリットは、1年分の管理費や修繕積立金、固定資産税などを前払いする必要があるケースが多いということです。

「1年分の金額を一括で支払う」と聞くと大きな負担に感じる売主も多いですが、売却した際に入ってくるお金から引かれるため、心理的な負担は少ないかもしれません。ただし、賃料がないからと言って安易に使用貸借を選択すると、結果的に賃貸借の方が負担額は安かったというパターンも少なくありません。契約の際は、使用貸借と賃貸借の両方で見積もりを出し、検討する必要があります。

賃貸借契約の特徴


まず一般的な賃貸借契約の特徴について解説します。

賃貸借契約では対価を支払う必要がある


賃貸借契約では、不動産などを使用するかわりに、その対価を支払う義務が必ず発生します。逆に言えば、賃料の支払いが発生しない貸借契約はすべて後述する使用貸借契約になります。

借主は、決められた期限までに賃料を支払う義務があります。この義務に違反すれば債務不履行責任を追及され、遅延損害金を支払わなければなりません。もし連帯保証人がいるなら、保証人に滞納賃料を請求される場合もあります。

また、一般的に賃料支払いが3ヶ月以上滞れば、債務不履行にもとづいて賃貸借契約を解除されてしまいます。

貸主から賃貸借契約を解除するには正当事由が必要


不動産の賃貸借では、借主はあらかじめ告知をすることで自分の好きなタイミングで契約を解除できますが、貸主から賃貸借契約を解除する場合、正当事由が必要になります。土地・建物等の賃貸借契約は「継続」が原則とされているからです。

借主からすると、貸主の都合で急に契約解除をされてしまうなどのリスクがなくなり、安心して対象物の使用を続ける事が出来ます。

賃貸借契約では原状回復などの義務が明示されている


賃貸借契約では、借主が部屋を退去するときに必要になる原状回復費用を負担する必要があります。賃貸借契約では、借主に原状回復義務があるからです。

経年による劣化、通常の使用による損耗に当たらないような以下のようなものは、借主は修繕費用を負担することになります。

・喫煙による壁・天井などの変色
・下地に傷がついた画鋲・ネジなどの穴
・通常の範囲を超えた重量物を置いたときの床の傷
・故意、または不注意による傷・汚れ(定期的に掃除を行わなかったことによるカビ・汚れ)
・ペットによる傷・汚れ

リースバックにおいて賃貸借契約をするメリット・デメリット


この項目では、リースバックで賃貸借契約をするメリット・デメリットを解説します。

デメリット:毎月の賃料が発生する


リースバックで賃貸借契約をする場合、毎月の賃料が発生します。これは持ち家として自宅に住んでいたときには必要なかった費用なので、負担に感じる人も多いです。

家賃として設定される金額も、相場より高くなる傾向にあります。一般的に物件の売却価格の8~12%が一年の家賃総額になります。この金額を12ヶ月で割った額を毎月支払う形です。

相場の割合はリースバック業者によって異なりますが、仮に物件が1,500万円で売却され、その12%を家賃にする場合「1,500万円×12%÷12ヶ月=15万円」が一月分の家賃になります。

リースバックで賃貸借契約をするときは、このような計算式で家賃が決まるため高くなる傾向にあるのです。そのため、居住する期間が長くなるほど家賃負担が重くなってしまうこともあります。

メリット:固定資産税、修繕費などを支払わなくて済む



リースバックで賃貸借契約をする場合、賃料以外の費用は基本的にかからないことがメリットです。所有権がリースバック業者に移るからです。

具体的には、以下のような支払いから解放されます。

・固定資産税
・修繕費
・火災保険や地震保険
・住宅ローン

リースバックによる賃貸借契約であれば、住宅ローンに変動金利型を選んでいた場合の支払い額の増加リスクや、地震・火事などの災害による損壊リスクなどはなくなります。

自宅を所有するリスクは、すべてリースバック業者にまかせることが可能です。
家賃の負担は発生するとはいえ、固定資産税や修繕費の負担がなくなることで、結果的に賃貸借契約の方が安く済むケースも多いです。

関連記事:リースバックの賃貸借契約期間とそれぞれのメリット・デメリットとは?

レーベンゼストックのリースバック


レーベンゼストックは、東証プライム上場のタカラレーベンのグループ会社です。マンションの買取再販に特化しており、豊富なリースバックの取引実績による提案力をはじめとした、以下のような強みを持っています。

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リースバックのことなら、ぜひ弊社までお問い合わせください。

リースバックを活用して新築マンションへ住み替える方法を大公開!

皆さんの中には、リースバックを活用した新築マンションへの住み替えに関心があっても、リースバックに関する知識に自信がないためお客様へのリースバックのご提案を躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、リースバックを活用して新築マンションへ住み替えるために必要な知識を詳しく解説しています。この記事を読み終えると、リースバックに関する必要な知識が身につくはずです。そして、リースバックを活用した新築マンションへの住み替えをお客様に提案することができるでしょう。

住み替えとは


住み替えとは、不動産売買を伴う住居の変更です。住み替えの目的は人によって様々です。たとえば「ライフスタイル・家族構成の変化に対応するため」、「新しく綺麗な住居に住むため」等が一般的な住み替えの理由として挙げられます。住み替えのメリットは、理想の生活を実現できる点です。その一方、自宅売却や新居購入のタイミングを図ることが難しいケースもあります。また、自宅売却から新居購入までで必要な資金を事前に計算し、本当に必要資金が確保できるかシミュレーションする必要があります。


通常の住み替えの仕方


通常の住み替えは下記3つの方法に分かれます。1つずつ解説していきます。

買い先行


買い先行とは新居を決定した後に、自宅を売却する方法です。買い先行のメリットは、仮住まいに住む必要がないため引っ越しが1回で済む点です。また、自宅を売却するタイミングが決定していない状態で新居を探すため、時間を気にせずにじっくりと新居探しができます。その一方、自宅の売却が遅れた場合、ダブルローンを組まざるを得ないケースがあります。また、新居を確保した後に自宅の売却先を探すため、条件の合う売却先が見つからない可能性があります。結果として、自宅の売却金額が低くなる可能性もあるでしょう。

売り先行


売り先行とは自宅の売却先を決定した後、新居を探す方法です。売り先行のメリットは、自宅の売却金額を住宅ローンの返済に充当できる点です。自宅を売却する際は住宅ローンの残高が残っているケースが多いため、先に自宅を売却することによって資金計画が立てやすくなります。また、自宅の売却を急ぐ必要がないため、時間をかけて買い手と交渉できます。その一方、売り先行のデメリットは自宅の売却が決定後、急いで新居を探す必要がある点です。また、自宅の売却時までに新居へ入居できない場合、仮住まいに住む必要があります。したがって、2回引っ越す必要があるため引っ越し費用が高くなります。

同時決済


同時決済とは、新居の購入と自宅の売却の決済を同じタイミングに行う方法です。同時決済のメリットは、仮住まいが不要なため引っ越しが1回で済む点です。新居の入居日と自宅の退去日を同日にできれば、1回の引っ越しで住み替えを完了できるため、理想の住み替え方法と言えるでしょう。しかし、現実問題として同時決済は決済タイミングの調整が難しいデメリットがあります。そのため、住み替えの際には同時決済を第一希望としながらも、同時決済ができない時の行動を事前に想定しておきましょう。

住み替えにリースバックを利用する仕組み


リースバックの仕組み


リースバックとは、自宅を売却した後も、買主である業者と賃貸借契約を締結し、自宅に住み続けることができる仕組みです。つまり、自宅の所有権はリースバック業者に移りますが、売主はリースバック業者に家賃を支払い、賃貸として自宅に住み続けることができるのです。自宅を売却する際、賃借人はリースバック業者から売却代金を受け取れるため、まとまった資金を手にすることができ、なおかつすぐには引っ越しをせずに同じ家に住むことができます。その一方、自宅売却後にリースバック業者へ支払う家賃は、相場より高くなる傾向があります。なぜなら、毎月の家賃は「売却額×期待利回り÷12」で決定しますが、リースバックの期待利回りは一般的な不動産投資よりも高く設定されるからです。

リースバックを利用した住み替え方法


リースバックの仕組みを利用することで、従前の所有者は、売却した自宅に住み続けながら、新居を探すことができます。新居探しにリースバックを利用するメリットは、仮住まいに引っ越す必要がないため引っ越しが1回で済む点です。通常売却の場合は、売却後に仮住まいに住む必要があるため、引っ越し費用や移動の手間を軽減できます。そのうえ、リースバック業者から受け取る売却代金を利用して、住宅ローンの返済や引っ越し費用に充当できます。売却代金で旧住居のローンを返済できれば、新居購入のために新たな住宅ローンを組んだとしてもダブルローンにはなりません。売却後は賃貸借契約に切り替えて自宅に住み続けるため、賃貸借期間中は家賃を支払う必要がありますが、自宅の所有権は業者へ移転するため、固定資産税等を払う義務は無くなります。

住み替えにリースバックを利用するメリット


住み替えにリースバックを利用する5つのメリットを紹介します。

ダブルローンの心配がない


1つ目のメリットは、自宅の売却金額で住宅ローンを完済できればダブルローンの心配がない点です。したがって、新居購入にあたって新たに住宅ローンを組んだとしても、ダブルローンには該当しません。ダブルローンは経済的な負担が極めて大きいため、ダブルローンの心配がないことは大きなメリットと言えます。ただし、売却額でローンの完済ができるかどうかは、見積もりが提示された際にきちんと確認をする必要があります。

新規の住宅ローン条件がよくなる


2つ目のメリットは、リースバックを利用すると今の自宅の住宅ローンを完済できるため、新規住宅ローンの優遇金利の条件がよくなることもあります。借入条件をより良くするためにもリースバックを利用した新築マンションへの住み替えを検討するのもよいでしょう。

頭金を用意できる


3つ目のメリットは、売却額によっては新居購入に必要な頭金を捻出できる点です。リースバックを利用する場合、旧住居の売却金額から住宅ローンの残高を差し引いた金額を、頭金に充当することができます。一般的な頭金は、物件価格の10%程度と言われています。リースバックを利用して住み替えをする際は、新住居の頭金がどの程度になりそうかも念頭に入れておくと良いでしょう。

仮住まいが不要


4つ目のメリットは、売却後の仮住まいが不要なため引っ越しなどの金銭的・体力的負担が少ない点です。なぜなら、リースバックを利用して自宅を売却した後も旧住居に住み続けられるため、仮住まいを用意する必要がないからです。引っ越し回数も現在の自宅から新居までの1回で済みます。したがって、リースバックを利用することで仮住まいが不要になり、引っ越し費用を抑えられます。

資金計画が立てやすい


5つ目のメリットは、資金計画が立てやすい点です。リースバックを利用して自宅を売却することでまとまった資金を得る事ができる上に、先に挙げたダブルローンや仮住まいの賃料・引っ越し費用などの心配がなくなるため、資金繰りをシンプルに考える事が出来るようになります。

住み替えにリースバックを利用するデメリット


住み替えにリースバックを利用する際に考えられる2つのデメリットを紹介します。


売却価格が相場より少し下がる


1つ目のデメリットは、売却価格が相場より少し下がる点です。リースバック業者は物件を購入後、自宅を売却した従前の所有者に物件を貸し続けるため、その物件を再度売却するまでにタイムラグが発生します。リースバック業者は、賃貸借期間の物件価格の変動リスクを負うため、買取価格を相場より下げることでそのリスクを軽減するのです。

業者によってはトラブルになることも!


2つ目のデメリットは、利用するリースバック業者によっては売却後にトラブルに巻き込まれる可能性がある点です。たとえば、自宅を売却後に賃貸借契約を締結したリースバック業者が倒産した場合、物件が差し押さえられる可能性があります。また、新たな所有者の方針によっては、家賃が上がったりする等、賃貸借契約の見直しを要求される可能性もあるでしょう。したがって、リースバックを利用して自宅を売却する際は、経営状況を十分にリサーチし、信頼できるリースバック業者を探す必要があります。


住み替えにリースバックを利用する際のポイント


住み替えにリースバックを利用する際、事前に考慮すべき3つのポイントを紹介します。

住宅ローンの残高


1つ目のポイントは住宅ローンの残高です。リースバックを利用して売却した代金で住宅ローンを完済できるか、自宅売却前に必ず確認しましょう。その理由は、自宅の住宅ローンが残った状態では、新居の住宅ローン審査に通過することが難しくなったり、ダブルローンの返済をしなければならなくなるためです。住宅ローンの返済ができなくなった場合、強制退去や自己破産に追い込まれる可能性があります。

新住居の頭金と引っ越し費用


2つ目のポイントは新住居の頭金と引っ越し費用です。自宅の住み替えの際には、新住居の頭金や引っ越し費用などが必要になります。リースバックを利用して自宅を売却した際に、売却金で旧住居のローン返済と新住居の頭金・引っ越し費用すべてをカバーできるのが理想です。住み替えの際は、こういった資金を捻出できるかどうかを事前に確認しましょう。

リースバック業者の選定は慎重に!


3つ目のポイントは、信頼できるリースバック業者を選ぶことです。悪徳なリースバック業者に自宅を売却した場合、トラブルに巻き込まれる可能性があります。また前述の通り、リースバック業者が倒産した場合、物件の所有者変更によって家賃が上がる可能性もあります。住み替えを目的としたリースバックの実績が豊富かつ、経営状況が安定している業者を選ぶことで、こういったリスクをなくすことができます。

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レーベンゼストックのリースバック



皆様が安心して取引をするために、信頼できるリースバック業者選びは重要です。レーベンゼストックは、東証プライム市場上場のMIRARTHホールディングスのグループ会社であり、リースバック取引を数多く行っています。

区分所有者にとって、新しい住居への住み替えを少ない負担で行えるリースバックには大きなメリットがあります。そのため、リースバックはすぐに転居を迫られる通常売却よりもハードルが低く、お客様が新築マンションを購入する際、リースバックの利用によって、スムーズな住み替えのご提案が可能になる場合があります。リースバックを利用して新居への住み替えを提案する場合は、ぜひレーベンゼストックにご相談ください。

【仲介業者様向け】老後の資産活用に有効?高齢者リースバックのメリット・デメリットを紹介


「老後2000万円問題」が一時期話題となったように、高齢者の老後資金をどのように用意するのかは退職後の大きな課題となっています。

老後の資金調達手段の一つとして活用できる方法がリースバックです。

リースバックは自宅に住み続けながらまとまった資金を手にできる方法ですので、老後資金確保のために「自宅を売却したい」という高齢者の方に対して有力な提案となるでしょう。

この記事では、仲介業者様向けに高齢者リースバックのメリットとデメリットや注意点などについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

高齢者がリースバックを利用する理由


高齢者がリースバックを利用する主な理由や背景は次の5つです。

・住宅ローンや借入金の返済
・生活資金の確保
・高齢者施設の入居資金
・相続対策
・終活への利用

老後資金の確保はもちろん、借入金を返済したい場合や相続対策としてリースバックを利用する人もいるようです。
高齢者がリースバックを利用する5つの理由を詳しく解説していきます。

住宅ローンやその他借金の返済


住宅ローンなどの各種ローンを返済することができずに自宅を売却する人も少なくありません。
このような場合に、通常の売却であれば自宅を退去しなければなりませんが、リースバックであれば自宅への居住を続けられます。
リースバックを利用する大きな理由の1つとして「借入金を返済するため」が挙げられます。

生活資金の確保


老後の資金が不足している場合に、自宅を売って生活資金確保のためにリースバックを利用する人がいます。
リースバックなら、自宅を売却しまとまった老後資金を確保した後に、そのまま賃貸で自宅に居住し続けることが可能です。
老後にまとまった資金を確保したい場合にもリースバックが利用されることがあります。

高齢者施設の入居金の確保


高齢者施設へ入居するためにリースバックを利用する人もいるようです。
リースバックを利用すれば自宅に住み続けることも可能ですが、例えば、配偶者だけを高齢者施設へ入居させることもできます。
夫婦のどちらかが自宅に居住し、もう一方や施設へ入居する場合などにもリースバックは有効な手段です。

相続対策の一環


相続の際に固定資産を残してしまうと、相続人同士で揉めることがあります。
不動産は現金のように分けることができないためです。
そこで、リースバックで自宅を売却してしまい、分割可能な預金に換えた上で、自宅に家賃を支払って住み続ける方法があります。

終活での利用


高齢者が終活の一環でリースバックを利用する場合があります。
例えば、葬儀の段取りを自分で組んでその費用までも準備することがあるでしょう。
まとまった資金を手に入れて自由に使った上で、自宅に住み続けたいというケースでもリースバックを活用できます。


高齢者がリースバックを利用するメリット


高齢者がリースバックを利用するメリットとして次の5つのメリットが挙げられます。

・自宅を売却しても現住所に住み続けることが可能
・年齢制限なく利用できる
・資金使途の説明不要で自由に使える
・固定資産税や地方税などがかからない
・近所や周囲に知られずに売却可能

通常の売却や持ち家に居住することと比較した場合のリースバックを利用する5つのメリットについて詳しく解説していきます。

自宅を売却しても現住所に住み続けることが可能


通常の不動産売買契約で自宅を売却すると、持ち家の所有者は引っ越しを余儀なくされます。
しかしリースバックを利用すれば今まで通り現住所に住み続けることが可能です。
「自宅を売却してまとまった資金が欲しい」「自宅に住み続けたい」という希望を同時に叶えられるのがリースバックの大きなメリットです。

年齢制限なく利用できる


リースバックは、年齢制限がありません。
リースバック業者によって条件は変わりますが、65歳以上の方でもリースバック契約を結ぶことが可能です。また、リバースモーゲージは高齢者専用のローンですので「60歳以上」など利用できる下限年齢が決められています。
しかしリースバックは自宅を所有している人であれば誰でも利用できるので、「若くてリバースモーゲージが利用できない」「フリーローン、カードローン審査に落ちた」という人も利用可能です。

資金使途の説明不要で自由に使える


リースバックは自宅を売却したお金を自由に何にでも使うことができます。
ローンでは基本的に「借りたお金を何に使うか」の資金使途が問われ、借金返済や事業資金などには使用できません。
なおリバースモーゲージを利用した場合は、金融機関との契約で使用用途に制限があり、違反した場合は契約自体を解消して返金を求められる可能性があります。
リースバックであれば調達したお金は何にでも使用できるので、事業資金やローン返済など自由に利用できます。

固定資産税がかからない


リバースモーゲージを利用して自宅を売却すれば固定資産税や都市計画税はかかりません。
固定資産税は持ち家に対して課税されるためです。
リースバックを利用することで所有権が不動産会社へ移行するために固定資産税が課税されません。
自宅を所有することには税負担が生じますが、リースバックで自宅を売却することによって税金が課税されないのはメリットです。

近所や周囲に知られずに売却可能


リースバックを利用して自宅を売却しても近所などに自宅を売却したことを知られることはありません。
自宅を売却する際には引っ越しをする必要があったり、自宅に「売り物件」などの看板が掲示されるので、近所の人に自宅を売却することを知られてしまいます。
しかしリースバックは、売却後もそのまま居住ができるので、近所や周囲に知られることなく、売却を進められるので利用する人がいます。
近所や知人に知られることなく売却したい、という方にもリースバックは有効な売却方法です。

高齢者がリースバックを利用するデメリット


高齢者がリースバックを利用する際には次の3つのデメリットにも十分注意しましょう。

・家賃が発生する
・通常の売却よりも売却価格が安くなる
・持ち家ではなくなってしまう

金銭的に損をする可能性がある上に、資産である持ち家を失ってしまう点には注意が必要です。
高齢者がリースバックを利用する3つのデメリットについて詳しく解説していきます。

家賃が発生する


リースバックでは売却した自宅に住み続けるために家賃の支払いが必要になります。
また、家賃は周辺相場よりも高くなるのが一般的です。
リースバックを利用すれば、確かにまとまった資金を手にすることができますが、その分、これまでは支払う必要のなかった家賃負担が相場よりも高い金額で発生する点には十分注意しなければなりません。

通常の売却よりも売却価格が安くなる


リースバックは通常の不動産取引に比べ、売却価格が安くなってしまいます。
リースバックでは、不動産会社が自由に自宅を売買できないため、通常の不動産投資よりも高めの利回りが設定されます。
そのため例えば利回り5%で、家賃が10万円(年間120万円)であれば、物件の買取価格は2,400万円です。
しかし、リースバックでは7%〜8%の利回りが設定されるので、家賃10万円の場合の買取価格は1,710万円程度になります。
リースバックでは不動産会社が設定している利回りが通常の不動産投資より高いため、売却価格は相場よりも安くなるのもデメリットです。

レーベンゼストックのリースバックプランでは、利回りや契約期間による減額等の制限はなく、当該物件リフォーム後の売却想定額より逆算で買取金額のご提示をします。
賃料も周辺相場を考慮して設定されますので、リースバックのご相談は下記よりお問い合わせください。


名義が変わり持ち家が「資産」ではなくなってしまう


リースバックを利用すると持ち家を手放すので名義が変わります。
持ち家を所有していた人にとっては「資産」ではなくなるのです。
自分の資産ではないため、自由に売買できなくなるのはもちろん、相続財産として配偶者や子供に残すことも不可能です。
さらに、不動産会社は物件の価値を守るために賃貸契約時に細かいルールを設けることがありさらに、許可なくリフォームができなくなるなど、不動産会社は物件の価値を守るために賃貸借契約時に細かいルールを設けることがあります。
自宅を売却することで、自分の資産として自由に使用したり相続させることが不可能になる点もリースバックのデメリットです。

高齢者がリースバックを利用する際の注意点


高齢者がリースバックを利用する際には次の4つの点に注意しましょう。

・契約内容を詳細に確認する
・家族と十分に説明する
・信頼できる業者を利用する
・意思能力に不安がある場合には代理人を立てる

契約時に本人や家族がしっかりと理解した上で手続きを進めることが重要です。
高齢者がリースバックを利用する際の4つの注意点について詳しく解説していきます。

契約内容を事前に細かく確認し周知徹底


高齢者の方に対しては、契約締結前に契約内容を周知させる必要があります。
リースバックの契約の流れは以下の通りです。

1. お問い合わせ・仮査定(Web査定)
2. 簡易査定(現地調査なし)
3. 現地調査
4. 契約条件の提示(売却価格や家賃など)
5. 契約(利用者の最終判断)

問い合わせ時から、契約締結時まで相手がしっかりと理解できるまで説明することが重要です。
本人が契約内容について理解していないと、売買契約後に親族などから「契約内容を説明されていない」などとクレームになる可能性もあります。
1つ1つの過程でしっかりと契約内容を伝えましょう。

家族と十分相談して決めるよう促す


高齢者の判断だけでリースバック契約することには注意が必要です。
リースバックは自宅を売却する行為であるため「将来的に親の自宅を相続しよう」と考えている子供からクレームになる可能性があるためです。
また、高齢者によっては判断力が欠如している人もいるため、高齢者の家族にもリースバック契約の内容を周知徹底させた方が無難です。
親族から「リースバックは詐欺だ」とか「普通に売った方が高く売れたのに安く叩かれた」などの悪評が流布されてしまうリスクも否定できません。
高齢者と契約する場合には、可能な限り家族(特に法定相続人)を交えて契約手続きを行いましょう。

信頼性が高い大手リースバック会社へ依頼


リースバックでは業者選びも非常に重要です。
そのため、できる限り実績が豊富な大手リースバック会社に依頼しましょう。
大手業者と契約すれば、売却後に自宅の退去を依頼されたり、自宅を転売されるなどのトラブルを軽減できるためです。
また、実際に利用した人の口コミを参考にする手段もあります。
大手リースバック会社はいくつかありますので、契約前にホームページや口コミなどを参考にして信頼性の高い会社を選びましょう。

認知症などにより正常な判断ができない場合は代理人が契約を行う必要がある


認知症と診断された人はリースバック契約を行うことができません。
仮に契約させたとしても、万が一裁判となった場合に契約が無効となってしまう恐れがあるからです。
しかし自宅所有者が認知症の人でも、法定代理人を立てることで契約ができます。
代理人には次の3つの種類があり、代理人の行為等は次のように異なります。

成年後見人保佐人補助人
本人の状態判断能力が全くなく、簡易な買い物もできない日常の買い物や簡単な計算はできるものの、財産に関する複雑な計算や判断能力には不安がある日常生活にはほぼ問題がない。資産の管理などもだいたい管理することができる
特徴財産に関する法律的な決定を本人に代わって行うことが可能本人と取り交わした契約によってできることが変わる法律的に認められた権限はない
代理権あり家庭裁判所が認めた行為のみ家庭裁判所が認めた行為のみ
同意権なし民法13条1項の行為に関してのみ民法13条1項の一部の行為に関してのみ
取消権あり民法13条1項の行為に関してのみ民法13条1項の一部の行為に関してのみ

認知に問題がある人がリースバックを利用する場合には、法定代理人を選定した上で、代理人立ち会いの元で契約を進めてください。

なお、法定代理人の選定は家庭裁判所が行うので、申し立てから選定までには1ヶ月〜3ヶ月程度の時間がかかります。

レーベンゼストックの「みまもりリースバック」がおすすめ


レーベンゼストックの「みまもりリースバック」は65歳以上の高齢者を対象として定期的に安否確認を行うサービスがあります。
高齢者の方だけで自宅に居住している場合には、急な病などで倒れてしまうことも珍しくありません。
このような場合もレーベンゼストックの「みまもりリースバック」であれば、離れて暮らす家族も安心です。
単身の高齢者がリースバックで売却した住宅に居住する場合には、レーベンゼストックの「みまもりリースバック」の利用を検討しましょう。

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まとめ


高齢者リースバックのメリットとデメリットについて紹介してきました。

・老後資金、施設入居資金、ローン返済などのために高齢者でもリースバックを利用することが多い
・リースバックを利用しても、これまでと同じ場所で生活ができ、リースバック業者次第では買い戻しが可能
・リースバックは売却価格が安く、家賃が相場よりも高くなる可能性がある点に注意が必要

リースバックを取り扱っている業者は多数ありますが、安心できる大手の業者であればリスクを軽減できます。
特に高齢者の方には「みまもりリースバック」がついているレーベンゼストックのリースバックがおすすめです。

リースバックと通常売却の違いとは?売主別におすすめの売却方法を紹介

不動産の売却を検討している方の中には「住宅ローンの返済が苦しい」「急いでお金が必要」という方も少なくありません。
そのような方に対して、仲介や買取で住宅を売却する方法だけでなく、リースバックで問題を解決できる場合があります。
お客様に対して多様な選択肢を提供するためにもリースバックへの理解は不可欠です。
リースバックの仕組みやメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

リースバックの仕組み


リースバックの仕組みは「売主が不動産会社などへ住宅を売却し、売却後に自宅を賃貸して住み続ける方法」です。
売主は自宅を売却して売却代金を手にしながら、自宅に住み続けることが可能です。
仲介や買取との違いは次の通りです。

リースバック仲介買取
買い手不動産業者などのリースバックを取り扱う業者一般の購入希望者不動産会社
売却代金市場価格よりも安くなる市場価格市場価格よりも安くなる
売却後の居住者売主買主不動産会社から購入した人(解体の場合もある)
売却スピード最短1週間程度3ヶ月程度最短1週間程度
売却後の買戻業者次第で可能原則不可能原則不可能
売却後の売主の引っ越し不要必要必要

リースバックは業者へ自宅を売却するので、買い手を探す時間がかからず、売主は最短1週間程度で売却できます。
また売却後も自宅に住み続けるので引っ越しは不要です。さらに、リースバック業者にも依りますが、売主は自宅売却後に自宅を再び買い戻すことも可能です。

ただし、売却価格が市場価格よりも安くなりますし、家賃は周辺相場よりも高くなる可能性があるので、仲介と比較すると金銭的に売主にデメリットが生じることもあります。


リースバックの流れ


リースバックは申込から賃貸借契約成立まで、おおよそ次のような流れで行います。

1. 売主から相談を受けた仲介業者がリースバック業者に査定依頼
2. 業者が仲介に簡易査定を出す
3. 仲介が売主に条件を提示
4. 業者が仲介とともに売主のもとへ訪問査定
5. 賃貸借契約の保証会社の審査(買取会社提携の会社が多い)
6. 売買契約
7. 決済、引き渡し、賃貸契約締結

売主から自宅売却の相談を受けた仲介業者がリースバックを提案し、売主了承の元でリースバック業者へ査定を依頼します。
リースバック業者から仲介業者へ査定結果が届いたら、売主へ買取額や家賃を仲介業者が売主に対して提示します。
簡易査定の金額に売主が同意したら、訪問査定を経て算出された正確な買取額や家賃を売主に対して提示しましょう。
売主が条件に同意したら本申込へと進み、保証会社の審査に通過した場合には売買契約→代金決済→賃貸借契約と進みます。

リースバックのメリット


リースバックには売り手にとって次のようなメリットがあります。

・自宅を所有していれば誰でも利用できる
・固定資産税の支払いがない
・業者次第では買い戻しが可能

「住宅を売却して資金が欲しい。でもマイホームを離れるのが辛い」などと考えている方にとってはリースバックは最適ですので、メリットをしっかりと説明することでリースバックで自宅を売却する決断に至る可能性があります。
リースバックの3つのメリットについて詳しく解説していきます。

自宅を所有していれば誰でも利用できる


リースバックは自宅を所有していれば基本的には誰でも利用できます。
自宅を売却してまとまったお金を手にする方法がリースバックです。
そのため、売却できる自宅を所有している人であれば、誰でも自宅を売却後に賃貸借契約を結ぶことによって居住を続けることが可能です。

信用情報に問題があり金融機関からの借入を断られてしまった人でも利用できます。
また、リバースモーゲージは高齢者のみの世帯しか利用できませんが、リースバックであれば世帯構成に関わらず利用できます。

「売却後に家賃を支払うことができる」と判断できる人であれば、誰でも自宅に住み続けながらまとまった資金を手にすることができるのは大きなメリットです。

固定資産税の支払いがない


リースバックで売却した自宅には固定資産税の支払いが不要になります。
固定資産税とは、不動産の所有者に対して課される税金です。リースバック後の不動産の所有者はリースバック業者ですので、固定資産税はリースバック業者に対して課されるためです。
リースバックを利用することによって、家賃の支払いは生じますが固定資産税の支払いは不要になるのはメリットです。

買い戻しが可能


業者次第ではありますがリースバックは売却後に買い戻すことが可能です。
リースバック契約に買い戻し特約がついていると、この期間内であれば自宅を優先して買い戻せます。
そのため、他人に自宅を売却されて自宅を追い出されてしまう心配はありません。
「事業の支払いに必要だから1年間だけまとまったお金が必要」など、短期間だけお金が必要なケースでは、リースバックを利用して資金調達した後に、自宅を買い戻すことができます。
通常の不動産売却では、一度自宅を売却したら買い戻すことはほぼ不可能です。
売却後に買い戻せるのはリースバックの非常に大きなメリットです。
ただし、買い戻し特約の期間は業者によって異なるので、将来的に買い戻しを検討している方は買い戻し特約の期間が長い業者を選択しましょう。

リースバックのデメリット


リースバックには売却価格や賃料などの面で次の3つのデメリットがあります。

・普通の売却よりも売却価格が安い
・家賃が近隣の賃貸物件よりも高い
・立ち退きを要求されるリスクがある

リースバックは自宅に住み続けられるという点はメリットですが、それが必ずしも金銭的にお得な行為ではないという点は理解した上で利用を検討しましょう。
リースバックの3つのデメリットについて詳しく解説していきます。

普通の売却よりも売却価格が安い


リースバックは通常の不動産売却よりも売却価格が安くなります。
安く買って高く売るのが不動産買取の基本ですので、リースバック業者は市場価格よりも安い価格で不動産を買い取るのが基本です。
売却時にできる限り多くの資金を手にしたいのであれば、売主にとっては仲介の方が向いています。
なお、売主が高値での売却を希望する場合には、売却後の家賃設定を高くすることで買取額を引き上げられる可能性もあります。

家賃が近隣の賃貸物件よりも高い


リースバックで借りる物件の家賃は、周辺の同規模物件よりも高くなる傾向があります。
リースバックの家賃は不動産投資の利回りをベースに定められています。
3,000万円の不動産を利回り7%で回すのであれば、家賃は年間210万円(月額175,000円)と設定されます。
そして、リースバックの利回りは通常の不動産投資よりも高く設定されるのが一般的です。
リースバックは業者にとって次のようなデメリットがあるためです。

・すぐに転売できない
・借主を選べない
・将来的に買い戻される可能性がある

リースバック業者にとって、リースバックで取得した物件は一般的な不動産投資よりも選択肢が狭いので、その分利回りが高く設定されます。
売主が家賃を引き下げたいと希望するのであれば、買取価格を引き下げることで家賃を下げることは可能です。
例えば買取価格2,000万円であれば利回り7%で、年間140万円(月額116,000円程度)の家賃になります。

レーベンゼストックのリースバックプランでは、利回りや契約期間による減額等の制限はなく、当該物件リフォーム後の売却想定額より逆算で買取金額のご提示をします。
賃料も周辺相場を考慮して設定されますので、リースバックのご相談は下記よりお問い合わせください。


立ち退きを要求されるリスクがある


リースバックでは売却から一定期間経過後に、売主が大家から立ち退きを要求される可能性があります。
買い戻し特約がついている期間は自宅が転売される可能性は低いですが、特約期間が切れたあとは自宅を転売されて、新しいオーナーが立ち退きを要求する可能性もゼロではありません。

また、リースバックの中には賃貸借契約を定期借家契約で締結する商品もあります。
定期借家契約は原則として契約更新ができないので、契約期間終了後は契約更新ができずに立ち退きしなければならない可能性もあります。

自宅の売却後も賃貸によって自宅に住み続けられるリースバックですが、未来永劫居住を継続できるわけではありません。
契約時には買い戻し特約の有無を確認するとともに、普通借家契約で賃貸契約を締結する業者を選びましょう。

リースバックに向いている人


リースバックに向いている人は、家族のために環境を維持したい方や、短期間だけお金が必要な方など次のような方が向いています。

・生活環境を変えたくない
・お子様の学区を変えずに売却したい方
・住み慣れた環境を変えずに売却したい高齢者の方
・一時的に資金が必要(事業用資金やお子様の学費、留学費等)だが、環境を変えたくない方
・早めにまとまった資金が欲しい

リースバックに向いている人はどのような人なのか、詳しく解説していきます。

生活環境を変えたくない


自宅を売却したいが生活環境を変えたくない方はリースバックが向いています。
リースバックは自宅の売却後も自宅に住み続けることができるためです。
通常の売却であれば、引っ越しが必ず必要になるので、生活環境を変えたくない方にはおすすめです。

お子様の学区を変えずに売却したい方


お子様を転校させたくない方にもリースバックがおすすめです。
引っ越しによってお子様の学区が変わると転校をしなければならず、子供は新しい環境に慣れるまで大変です。
お子様の学区を変えたくない売り手の方にもリースバックが向いているでしょう。

住み慣れた環境を変えずに売却したい高齢者の方


住み慣れた環境を変えたくない高齢者の方にもリースバックはおすすめです。
高齢者の方にとって、住み慣れた自宅を手放して新しい家に居住するのは大きなストレスです。
高齢の方で「引っ越しをしたくない」「住み慣れた家を終の住処にしたい」と考える方はリースバックが向いています。

一時的に資金が必要だが、環境を変えたくない方


事業や子供の学費などの理由で、「一時的に資金が必要で、後からまた返済できる」という方もリースバックが向いています。
リースバックでまとまった資金を調達したあと、資金の用意ができたら自宅を買い戻せばよいためです。
通常の売却であれば買い戻しができませんが、リースバックであれば買い戻しができる可能性があるので一時的に資金が必要な人に向いている方法です。

早めにまとまった資金が欲しい


「急いでまとまった資金が欲しい」という方もリースバックが向いています。
リースバックの審査は保証会社による賃貸の審査だけですので、1日もあれば審査が完了して最短1週間ほどで売却代金が入金になります。
仲介で売却する場合には平均的に3ヶ月程度の時間がかかりますし、銀行融資でも2週間〜1ヶ月程度時間がかかることもあります。
急いで資金が必要な場合には、リースバックを検討しましょう。

通常の売却に向いている人


一方、リースバックではなく仲介などの一般的な方法で住宅を売却するのが向いている方は次のような方です。

・住み替え先が決まっている方
・売却に時間を要しても希望額で売却したい方

リースバックに向いていない方はどのような方なのか、詳しく解説していきます。

住み替え先が決まっている方


すでに住み替え先が決まっている方は、わざわざ高い家賃を支払って相場よりも安い価格で売却する合理性はありません。
先に住み替え先に引っ越して、時間をかけて仲介で売却先を探した方がよいでしょう。

売却に時間を要しても希望額で売却したい方


売却に時間をかけても少しでも高い価格や希望額で売却したい場合には、リースバックは向いていません。
リースバックは市場価格よりも低い価格で買取が行われるためです。
高い価格で売却したい売主の方には仲介による売却を勧めるのがよいでしょう。

レーベンゼストックのリースバック詳細はこちら

まとめ


リースバックとは売主の自宅をリースバック業者が買い取り、買取後は自宅を業者から借りて、そのまま住み続ける方法です。
自宅さえあれば誰でも資金調達できる方法で、自宅に住み続けられるのは大きなメリットです。
ただし、買取額は通常の売却よりも低くなりますし、家賃が相場よりも高めに設定されるのはデメリットです。

「急いでお金が必要」「短期間だけ一時的にお金が必要」「売却後も自宅に住み続けたい」このような希望を持つ売主の方には向いていますので、顧客の希望や状況を勘案し、リースバックを提案してみるとよいでしょう。

リースバックとリバースモーゲージの5つの違いを徹底解説!


自宅を活用して資金調達する方法としてリースバックとリバースモーゲージという2つの方法がよく比較されます。
しかし、「リースバックとリバースモーゲージの明確な違いは何か?」と聞かれると、答えに困ってしまう方も多いのではないでしょうか?
リースバックとリバースモーゲージの違いと、それぞれにどんな人が向いているのか詳しく解説していきます。
2つの資金調達方法の違いをしっかりと理解しておきましょう。

リースバックとは


リースバックとは「自宅を売却して資金調達し、売却後は売主買主間で賃貸借契約を締結し、住み続ける方法」です。
リースバックの主なポイントは次の3点になります。

・リースバックは自宅の売却
・売却後は従前の所有者が自宅を借りて住み続ける
・居住中は家賃の支払いが必要

まずはリースバックの特徴について詳しく解説していきます。

リースバックは自宅の売却


リースバックは自宅の所有者が自宅を売却して資金調達する方法です。
自宅をリースバック業者へ売却して、業者から売却資金を得ることで、まとまったお金を調達できます。
そのため、自宅の所有権はリースバック業者のものになり、利用者は自宅を手放さなければなりません。

売却後は自宅を借りて住み続ける


リースバックで自宅を売却した後は、自宅を売却したリースバック業者と賃貸借契約を締結し、そのまま自宅に住み続けます。
自宅を売却して手放すものの、売却後もそのまま自宅に住み続けられるという点がリースバックの大きな特徴です。

居住中は家賃の支払いが必要


リースバックの利用中は家賃の支払いが必要です。
あくまでも「リースバック業者が所有する自宅を借りて住み続ける」というだけですので、家賃を毎月支払わなければ住み続けることはできません。
家賃は通常「売却額×期待利回り」で決定します。
なお、リースバックの期待利回りは通常の不動産投資よりも高く設定されるため、周辺の家賃相場よりもリースバックで支払う家賃の方が高くなるのが一般的です。
業者からすれば高い利回りで運用できるのがリースバックのメリットです。
家賃を低くしたい場合には売却価格を低くすることで、家賃を抑えることができます。

参考 https://www.intellex.co.jp/leaseback/post-01/



リバースモーゲージとは


リバースモーゲージとは「自宅を担保に老後資金を借り入れる方法」で、主に次の4つの特徴があります。

・自宅を担保に借入する
・借主死亡後に自宅を売却して返済
・借主生前中は返済がない
・使い道が限定されている

リバースモーゲージの4つの特徴について詳しく解説していきます。

リバースモーゲージは自宅を担保に借入をする


リバースモーゲージとは、自宅を担保に老後の生活費を借りる資金調達方法です。
リバースモーゲージは金融機関からの借入金だという点を理解しておきましょう。
金融機関が自宅に抵当権を設定し、自宅の担保評価額の半分程度のお金を借りることが可能です。
リバースモーゲージでは自宅を売却するわけではないので、自宅の所有権はあくまでも利用者のまま資金調達できます。

借主死亡後に自宅を売却して返済


リバースモーゲージの返済は借主が死亡した後に自宅を売却し、売却代金から返済します。
高齢者の老後の生活資金を融資するローンですので、毎月の負担がないよう設計されているためです。
将来的に不動産の価格がどのように変動するかは不透明ですので、担保評価額の半分程度までしか融資をしません。
なお、相続人は借主死亡時にそのまま自宅を売却するか、現金で返済するのかを選択することも可能です。

借主生前中は返済がない


商品によっては毎月発生する利息部分だけは支払いが必要になるものもありますが、リバースモーゲージは借主が生存している間は返済がありません。
借主死亡後に不動産を売却し、売却代金から返済をするためです。
毎月の支払いがないので「少ない年金収入しかない」という高齢者の方でも余裕をもって生活できます。

利用者と使い道が限定されている


リバースモーゲージを利用できるのは高齢者だけです。
借入期間が長くなるので、現役世代の方は基本的に利用できません。
また、使い道は次のような「老後の生活資金・住宅資金」に限定されています。
老人ホームへ入居するためのまとまった費用を捻出したい
年金収入だけでは生活費が不足するのでまとまったお金が欲しい
自宅をバリアフリーへリフォームしたい
このような場合に、リバースモーゲージは利用できます。
借りたお金を何にでも利用できるわけではないという点に注意しましょう。

参考 https://www.intellex.co.jp/leaseback/post-01/
参考 https://www.starmica.co.jp/sell/urilabo/leaseback/comparison/

リースバックとリバースモーゲージの違い


リバースモーゲージとリースバックでは主に次の5つの違いがあります。

・利用できる立地
・毎月の負担
・利用できる年齢
・資金の使い道
・居住者の条件

どちらも自宅を活用して資金調達するという点は同じですが、利用者の条件や物件の条件、そして毎月の負担は大きく異なります。
リースバックとリバースモーゲージの5つの違いについて詳しく解説していきます。

利用できる立地


リースバックとリバースモーゲージでは、利用できる立地に違いがあります。

リースバックリバースモーゲージ
立地どこでも利用可能資産価値のある都市部のみ

リースバックの借り手は利用者です。
そのため、リースバック業者とすればすぐに買い取った自宅を利用者に貸し付けることができるので、基本的にどのような場所にある不動産でも利用できます。
一方、リバースモーゲージを利用できるのは、都市部に所在し、「すぐに売却できる」と判断できるような好立地の物件だけです。
リバースモーゲージは借主死亡後に自宅を売却して回収する方法ですので、立地が悪く買い手が見つからないような場所に位置する自宅に居住している方は利用できません。

毎月の負担


リースバックとリバースモーゲージでは毎月の負担も異なります。

リースバックリバースモーゲージ
毎月の負担家賃の支払いが必要なし

リースバックは自宅売却後に不動産会社から自宅を借りて居住するため家賃の支払いが必要です。
一方、リバースモーゲージは返済は死亡後に行うため、生存中に返済金の負担はありません。

利用できる年齢


リースバックとリバースモーゲージでは利用できる年齢も異なります。

リースバックリバースモーゲージ
利用できる年齢制限なし高齢者のみ

リーバックは自宅を所有している人であれば、基本的には年齢に関係なく誰でも利用可能です。18歳以上の成人で家賃を払える程度の収入があれば誰でも利用できます。
一方、リバースモーゲージは高齢者の生活資金を融資するものですので、高齢者しか利用できません。商品によって異なるものの、いくら若くても55歳以上でないと利用することは不可能です。

資金の使い道


リースバックとリバースモーゲージは調達した資金の使い道も異なります。

リースバックリバースモーゲージ
資金の使い道自由老後の生活・住宅資金

リースバックで調達したお金は何に使っても自由です。自宅を売却した資金ですので生活費はもちろん事業資金や借入金返済にも充てることができます。
一方、リバースモーゲージで利用できるのは老後の生活資金のみです。金融機関が禁止する使い道にお金を使うことはできません。もしも禁止された使い道にお金を使ってしまったら、金融機関から一括返済を求められることもあるのでくれぐれも注意しましょう。

居住者の条件


住宅に居住する人が誰なのかという条件もリースバックとリバースモーゲージでは異なります。

リースバックリバースモーゲージ
居住者誰でも利用できる本人およびその配偶者のみ

リースバックは自宅に家族や子供が居住していても利用できます。
所有権を不動産会社へ売却して、その後も同じように住み続けられるので、自宅に本人以外の家族が居住していても問題なく利用できます。
一方、リバースモーゲージは本人およびその配偶者以外の人が居住している場合には利用できません。
リバースモーゲージは本人かその配偶者が死亡して、自宅に居住者が誰もいなくなったタイミングで自宅を売却します。
もしもリバースモーゲージを利用している自宅に、誰かが居住していたら売却に支障をきたしてしまうためです。
そのためリバースモーゲージでは、子供などの配偶者以外の家族と同居している高齢者は利用できません。



リースバックのメリット、向いている人


リースバックのメリットは次の3点です。

・自宅を所有していれば誰でも利用できる
・固定資産税の支払いがない
・業者次第で買い戻しが可能

基本的に誰でも利用でき、将来的には買い戻しが可能なケースもあります。
3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

自宅を所有していれば誰でも利用できる


リースバックには利用条件がほとんどありません。
自宅を所有しており、家賃の支払いに問題がないという人であれば、年齢や信用力に関わらず誰でも利用できます。
「銀行から融資を断られた」「信用情報がブラック」というケースでもリースバックは利用できるので、そのような方に勧めてみるとよいでしょう。

固定資産税の支払いがない


リースバックは自宅を売却する資金調達方法ですので、利用後は自宅の所有者ではなくなります。
そのため固定資産税の支払いがありません。
自宅を所有するのはリースバック業者ですので、リースバックの利用後はリースバック業者が固定資産税の支払いを行います。
利用者に固定資産税の支払いがないという点もリースバックを勧められるポイントです。

買い戻しが可能


買い戻し特約が可能な業者に限られますが、リースバックでは利用後に従前の使用者が自宅を買い戻すことができます。
事業などの関係で「数年間だけまとまったお金が必要」などのケースでも、一時的にリースバックを利用し、一定期間経過後にまとまったお金が入ってきた時に買い戻すことも可能です。
短期的にまとまった資金が必要な方にもリースバックを勧めることができるでしょう。

リバースモーゲージのメリット、向いている人


リバースモーゲージのメリットは次の2点です。

・毎月の負担がない
・高齢でも資金調達できる

基本的には高齢者の生活費専用のローンですので、毎月の負担なく利用できます。
リバースモーゲージの2つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

毎月の負担がない


リバースモーゲージは毎月の返済がありません。
そのため「毎月の生活が年金収入だけでは苦しい」という高齢者の生活資金確保の手段としては最適です。
また、「老人ホームへの入居資金を調達したい」と考える高齢者の方にもリバースモーゲージが向いています。
毎月の負担がないので、年金収入は施設への月額利用料へ充てることができ、リバースモーゲージで調達した資金で一時金へ充てることができます。
リースバックでは毎月の支払いがありますが、リバースモーゲージでは毎月の支払いがないので、収入の少ない高齢者の生活資金確保の手段としてリバースモーゲージは最適です。

高齢でも資金調達できる


リバースモーゲージは高齢者の方でも資金調達できる数少ない方法です。
一般的にローンは現役世代のうちしか利用できないため、高齢者が借入できる方法はほとんどありません。
リバースモーゲージであれば、自宅を所有している高齢者であれば、どれだけ高齢になっていても利用できます。
80歳、90歳になっても利用できる数少ない借入方法です。
高齢者の方も「自宅をリフォームしたい」「施設へ入居したい」など、まとまったお金が必要になる場面は多々あります。
このようなケースで高齢者が利用できる数少ない資金調達手段としてリバースモーゲージは重宝します。
なお、リバースモーゲージを利用するには法定相続人全員の同意が必要になるという点には注意しましょう。

レーベンゼストックのリースバック詳細はこちら

まとめ


リースバックもリバースモーゲージも「自宅を活用して資金調達する」という点では共通しています。
しかし、リバースモーゲージは都市部の住宅しか利用できず、現役世代の方が利用することは不可能です。

・銀行から融資を受けられない
・すぐにお金が必要
・短期間だけお金が必要

このようなケースで、現役世代の方がまとまった資金を調達したいのであればリースバックを勧めましょう。
レーベンゼストックのリースバックであればリースバックの種類が充実しており、超短期リースバックから、他ではなかなか難しい長期リースバックまで対応しています。
短期の資金調達にも、長期の資金調達にも向いているので、自宅を活用した資金調達を検討している方には、まずはレーベンゼストックのリースバックを提案するとよいでしょう。

【仲介業者様向け】リースバックの賃貸借契約期間とそれぞれのメリット・デメリットとは?

リースバックとは、不動産売買と賃貸借契約が一体となったサービスのことです。居住中の物件を売却し、売却後は買主と賃貸契約を結ぶことで、売主はもとの住まいに継続して住むことができます。個人宅のリースバックは、1960年代からあったサービスではありますが、ここ10年ほどで広く注目されるようになりました。

リースバックでは、売主は所有していた不動産を売却し、賃貸に切り替えて住むことになるわけですが、賃貸の契約期間はどのようになっているかは、売却前に気になるポイントの一つです。

今回はマンションリースバックの賃貸借契約期間とそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。



リースバックとは?サービス概要と取引の流れ

先ほど触れたとおり、リースバックは不動産を売却して賃貸契約に切り替えるサービスです。

リースバックの大きな特徴は、住み慣れた住居に住み続けながら、まとまった資金をすぐに手にできることです。そのため、老後資金や病気の治療費といった資金が必要な方や、住宅ローンの支払いが難しくなった方などが多く利用するほか、相続対策のための遺産整理が目的の場合もあります。

ここで、リースバック取引の流れを簡単にご紹介します。

・売主が不動産仲介業者などに相談
・仲介業者がリースバック会社に見積もりを依頼
・リースバック会社による物件の査定
・売却価格と家賃の提示
・契約

リースバック取引成立の条件として、住宅ローンの残高よりも売却価格、つまり査定額の方が高い必要があります。
また、リースバック業者によっては、買取後、物件の査定額が下がってしまう前に売却するために賃貸借期間が短く設定されていることもあるため、売却前には複数のリースバック会社に見積もりを依頼してみることをお勧めします。



リースバックのメリットとデメリット

リースバックと比較されるサービスとして、「リバースモーゲージ」というものがあります。リバースモーゲージとは、自宅を担保にして融資を受けるという金融商品で、取引は不動産業者ではなく銀行などの金融業者と行うことになります。リースバックのように自宅を売却することはなく、あくまで所有している不動産を担保として資金を借入れ、所有者が亡くなった際に自宅を売却して借入残高を返済します。

リバースモーゲージの資金の受け取り方は、借入金全てを一括で受け取る場合や、年金のように毎月一定額ずつ受け取るものなど、業者によって様々です。

では、リースバックには、こういったサービスと比べてどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。


メリット

リースバックのメリットには、以下のようなものが挙げられます。

・まとまった資金を得ながらも自宅に住み続けられる
・買主を探して売却するよりもスピーディーに資金を得る事が出来る
・売却後は自己所有ではなくなるため、固定資産税や管理費などの負担がなくなる
・借入とは違い、資金の使い道が自由である

通常の売買契約では、買主との売買契約が成立するまで何度も内見をしてもらったり、面倒な交渉が必要なうえに、契約が成立しなければ次の希望者を探さなければいけません。資金を手に入れるまでにかなりの労力と時間を要することになってしまいますし、当然売却後には自宅を明け渡して転居をする必要があります。

このような負担を考えた場合に、すぐに資金を手に入れつつ自宅にも住み続けられるリースバックには大きなメリットがあります。

また、相続対策で売却を考えている売主にとっては、売却して資産を現金化することで分割がしやすくなり、空家が残ってしまう心配もなくなります。


デメリット

リバースモーゲージが融資制度であるのに対し、リースバックは売買契約です。売却後には、賃貸契約により住み続けることはできても、自宅の名義は自分のものではなくなってしまいます。

そのため、賃貸借契約期間が終わったら退去をしなければいけないなどのケースがほとんどです。また、買取業者によってはすぐに自宅を転売されてしまうなどのトラブルが起きるリスクもあります。

これらをはじめ、主なデメリットは以下のようなものです。

・リースバックで設定される賃料が相場よりも高い場合がある
・一般的な売却価格よりも低く査定される場合がある
・家を転売されたり家賃を上げられたりするトラブルにあうリスクがある
・賃貸契約期間に限りがある場合がある

こういったデメリットを踏まえ、契約前になるべく多くのリースバック業者に見積もりを依頼し、細かな契約条件を確認しておくことがリースバック契約の大きなポイントです。


リースバック後の賃貸借期間



リースバックにおける賃貸借契約期間は、契約内容によって差があります。

一般的に、売却後の賃貸借契約の形態は「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つが挙げられ、普通借家契約では契約更新を前提としており、定期借家契約では定められた期間のみ居住することを前提としています。

普通借家契約の場合、通常の賃貸契約と同じで数年ごとに更新ができ、居住可能期間の定めはありません。ただし、賃貸期間が長いため、物件の査定価格が下がることを見越してリースバック会社は買取価格を低めに見積もる傾向にあります。

定期借家契約では、一定期間売主が居住した後にリースバック業者が物件を売却するため、2~3年、短いと1年などの居住期間が定められています。この場合、リースバック会社側からすると売却可能になる時期が明確なため、比較的高い買取価格が提示されることが多いです。

では、普通借家契約と定期借家契約にはそれぞれ具体的にどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。詳しくご説明します。



普通借家契約のメリットとデメリット

普通借家契約のメリットは、更新をすることを前提とした契約になっているため、住宅を売却した後にも長期間継続して住むことが可能なことです。

普通借家契約の場合は賃借人の権利が守られているため、貸主は正当な理由がない限り更新を拒絶することはできません。

今の住居になるべく長く住み続けたい、という方には普通借家契約をおすすめするのが良いでしょう。

具体的には、住宅ローンの支払い負担を軽減したいが今の家には住み続けたいという方や、老後に住み替えることを見越して先に現在の住居を売却しておきたい方などが売主となることが想定されます。

ただし、先ほども触れたとおり、居住期間が長引くと物件の査定価格が下がるため、普通借家契約の場合は売却時の価格が低くなる傾向があり、思ったほどの資金が得られないこともあります。

普通借家契約はこんな方におすすめ!

・老後の生活資金を捻出したい方
・子どもが大学を卒業する6年後、など、住み替えの時期が長期で決まっている方
・リストラなどでローンが払えなくなってしまった方


定期借家契約のメリットとデメリット

定期借家契約は、あらかじめ定められた契約期間が終了すると賃貸借契約が終了するという契約です。リースバックの場合、2~3年の賃借期間が定められていることが一般的で、中には1年と短いものもあります。売却するリースバック会社によっては、1年間しか賃貸ができないようになっている場合もあります。

定期借家契約の場合、普通借家契約とは違い、契約終了期間が明確に決まっているため、売却額は高めになるのが大きなメリットと言えます。

定期借家契約は、転居が2年後に決まっているなどの場合や、離婚などの諸事情により家を売却しつつ次の住居を探す必要がある方など、今の住居に長く住み続ける必要のない方におすすめできる契約です。

ただし、万が一契約期間満了後も住み続けなければならなくなった場合、再契約が必要になります。再契約は貸主との合意がなければ成立せず、売却が決まっているなどの理由で合意ができないケースもあるため、売主にはこのようなデメリットがあることも伝えておく必要があります。

定期借家契約はこんな方におすすめ!

・離婚など突発的な事情で家を売却したい方
・注文住宅が完成する2年後、など、住み替えの時期が短期で決まっている方


レーベンゼストックの「えらべるリースバック」

レーベンゼストックは、MIRARTHホールディングス(旧タカラレーベン)のグループ会社で、オーナーチェンジ・リースバックに特化した買取・再販事業を行っています。


レーベンゼストックのリースバック詳細はこちら


業界で定評のあるレーベンゼストックのリースバックは、1年の超短期定期借家契約から、普通借家契約での長期賃貸までライフプランに合わせて幅広く対応しているのが特徴です。

また、レーベンゼストックの「えらべるリースパックプラン」は、ニーズに合わせて3つのプランから選ぶことができます。


みまもりリースバック

想定契約期間:長期

自宅を売却しても、普通借家契約で長く住み続けたいという方の中には、高齢の方も多くいらっしゃいます。みまもりリースバックは、65歳以上の高齢の方を対象として、賃貸契約開始後に定期的に安否確認を行ってくれるサービスです。もし何かあった場合でもご家族や病院などに連絡が入るので、離れて暮らすご家族も安心です。


おまかせリースバック

想定契約期間:2年~10年

普通借家契約の場合も定期借家契約の場合も、売却後の住まいでいらなくなった家電や粗大ゴミを処分してくれるのがおまかせリースバックです。
遠方の地方へUターンが決まっているなど、売却後に売主が転居を想定している場合は、こちらのプランがおすすめです。


超短期リースバック

想定契約期間:1年

定期借家1年以内の契約の場合、賃料は物件の管理費と修繕積立金といったランニングコストのみで自宅に住み続けられるサービスです。住み替えなどで新生活への資金を貯めたい方や、医療費の捻出、リストラ等で急な生活資金が必要になってしまった場合など、さまざまなシーンで利用ができます。

また、レーベンゼストックのリースバックは、契約に際して年齢制限・年収制限がないことや、入居中の設備の修繕費用を負担してもらえるなど、売主にとっては嬉しいメリットもあります。

リースバックのリスクとして、オーナーチェンジ後のトラブルなどがよく挙げられますが、豊富な取引実績を持つ大手企業であれば安心です。


関連記事:リースバック契約における賃貸借と使用貸借の違いとは

まとめ

リースバックと一口に言っても、売却に際する条件や売却後の賃貸借の形態・賃貸借契約期間などは、リースバック会社や契約によって本当に様々です。

自宅を売却する方にも様々なライフプランとニーズがあります。いかにそれらに見合った契約内容を提示するか、そして、契約後のリスクなどを踏まえていかに納得したうえで契約してもらうかが、契約を成立させる上で非常に大きなカギを握っています。

リースバック会社を選ぶ際は、オーナーチェンジ後のスムーズな取引の継続ができるよう、なるべく実績を伴った会社を選ぶようにしたいものですね。


仲介業者様必見!リースバックに関するよくあるトラブル事例8選

リースバックとは、自宅を売却して資金を手に入れながら、その後に賃貸契約を結んでそのまま自宅に住み続ける契約形態のこと。

自宅を売却しても、退去することなくそのまま住み続ける事ができ、同時にまとまった資金も得る事が出来るため、老後の資金をねん出したい高齢者などを中心に近年人気を集めているサービスです。

高級マンションを買ったはいいがローンの支払いが難しくなってしまったり、数年後に住み替えを決めた場合など、様々なライフスタイルの変化にメリットをもたらすリースバックですが、トラブルやリスクも存在します。

今回は、そんなリースバックのよくあるトラブルと、トラブルを回避するポイントを合わせてご紹介します。




リースバックのよくあるトラブル

①家賃が高くて払えなくなった

リースバックは、すぐにまとまった資金を手に入れられるというメリットがありますが、その代わりに賃貸借契約に移行後の家賃は相場よりも高めに設定されていることが多いです。

資金が必要なために売却したものの、リースバック契約後の家賃が払えなくなってしまうというのも実はよくあるケースです。


②希望の期間でリースバック契約ができなかった

リースバック契約の際は、売却時の条件や売却後の賃貸契約期間などを決めますが、なるべく長く自宅に住み続けたいと思っていたのに、数年間の賃貸期間でしかリースバック契約をしてもらえなかったという場合もあります。

リースバックは、買主が後から再販によって収益を上げるビジネスモデルとなっているため、リースバック会社にとっては賃貸契約期間が長いと、物件の資産価値が下がってしまうリスクを負うことになるからです。

資金が手に入るのはいいが、短いと1年間の賃貸借契約しか結べず、自宅に長く住み続けられなかった、という事もあります。


③契約の更新ができない/契約期間中なのに貸主から退去を命じられた

リースバック会社の多くは、なるべく早く物件を再販するため、買取後の賃貸借契約を「定期借家契約」という、期間の決まった契約にすることを好みます。定期借家契約の場合、通常3年ほど、短いと1年ほどで賃貸借契約が終了してしまうのです。

定期借家契約の場合、契約が終了すると、再契約は貸主との合意がなければできません。場合によっては、再契約が出来ないこともあるのです。また、ひどい場合は、リースバック会社の資金難などにより、契約期間中にもかかわらず退去を命じられることもあります。


④物件を売却した不動産会社の倒産

リースバック契約を結んで物件を売却し、賃貸借契約に移行した後に、リースバック会社が倒産してしまうケースもあります。その場合は、物件が差し押さえられてしまったり、新たな所有者に賃料の値上げを求められることもあります。

リースバックと一口に言っても、規模の小さなリースバック業者や個人投資家など、買取をする側の実態は様々です。中には、悪徳業者と契約をしてしまい、このようなトラブルに巻き込まれることもあります。


⑤相続人と揉めた

リースバックは、自宅の所有者と不動産業者との契約になりますので、所有者が同意さえすれば取引は成立します。

しかし、売主が事前に家族に相談せずに自宅を売却してしまい、売主の死後に自宅を相続するつもりだった相続人とトラブルになってしまうことがあります。


⑥買取額が適正額を下回った

リースバックは、すぐに売却して資金を得られる反面、その買取額は相場よりも安くなる傾向があります。

リースバック会社は、再販時のリフォーム費用や、想定販売価格などをもとに買取額を算出しますが、買取額が相場よりも大きく下回ってしまうこともあります。


⑦リースバック期間中の住宅設備の故障で急な出費が必要になった

賃貸借契約に移行後は、自宅の所有権は買取業者に移り、売主は賃借人として家に住み続けることになります。

意外な落とし穴となるのが、リースバック契約の内容によっては、設備の修繕費などを借主が負担しなければいけない契約となっており、売主は予期せぬ出費を強いられることになります。


⑧リースバック退去時の原状回復費用に注意!

前述の修繕費用と並んで多いのが、賃貸借契約の終了時に退去をする際の原状回復費用に関するトラブルです。

経年劣化にもかかわらず費用の負担を強いられるなどして原状回復費用が予想を大きく上回った、そもそも原状回復費用を負担しなければいけないと知らなかった…など、売却後に何年も時間がたってからトラブルが起きてしまうこともあるのです。



リースバックのトラブルを回避する5つのポイント

このように、リースバック契約にはさまざまなリスクがつきまといます。では、このようなトラブルを避けるためには、そのような対策をしておくべきなのでしょうか。

5つのポイントにまとめてお伝えします。



①契約期間と契約書をよく確認する

売却後の賃貸借契約の形態には2種類あります。

1つは普通借家契約です。普通借家契約は数年ごとに更新ができ、居住可能期間の定めはありません。貸主は正当な理由のない限り更新を拒否することはできないため、住み慣れた家に長く住み続ける事が出来ます。

もう1つは定期借家契約です。こちらは普通借家契約と違い、定期借家契約では定められた期間のみ賃貸ができる契約です。リースバックでは、一定期間売主が居住した後にリースバック会社が物件を売却するため、2~3年、短いと1年などの居住期間が定められています。

家を売却したはいいが、そのあと数年しか住むことが出来なかった、といったことのないよう、賃貸借契約の形態は確認しておきましょう。

また、売却後に何年間住み続けられるのか、賃貸借契約中の修繕費用や退去時の原状回復費用はだれが負担するのか、特約などはあるのか、など、確認すべき事項は沢山あります。

売る側は、特に資金欲しさで細かい契約内容の確認を怠ってしまうことも多いため、仲介を行う場合はそういった条件面や契約内容をよく売主に説明し、納得したうえで契約を決めてもらうのが良いでしょう。


②物件の適正価格を知る

購入時は安かった物件が、実は大きく値上がりしていたのを知らずに、安く売却してしまった。そんなことに売却後に気が付いても、後の祭りです。

売却後に売主が後悔してしまうことのないよう、物件の適正価格はきちんと調査したうえで、売主に共有することも大切です。


③家賃を払い続けられるか計算する

売却によりまとまった資金を手に入れたものの、家賃を払い続ける事が出来ないー。
このような事態を避けるため、売主が売却後も本当に家賃を払い続けられるか、売主のライフプランに沿って丁寧にヒアリングし、計算しておくことで、売主は安心して自宅を売却することができます。


④家族と事前に話し合っておく

売主がなくなった後に家族がリースバック会社と揉めてしまう。こんな事が起こらないよう、売主には事前にきちんと家族と話し合っておくように勧めましょう。

できれば、家族に商談に同席しておいてもらうなどすると良いかもしれません。


⑤リースバック期間中の住宅設備の修理は誰が行うか、責任所在を明確にする

契約書の確認とも通じる部分ですが、売却した後の物件の責任は誰がどこまで持つべきなのかを明確にしておきましょう。

物件の所有者でなくなってしまったにもかかわらず、修繕費などはすべて売主が持つなど、リースバック会社に有利な条件を提示されることも。

責任の所在はあらかじめ明確にし、トラブルを防ぎましょう。

契約の際に確認すべきポイント

・売却時の条件はあるか
・買取価格は適正を大きく下回っていないか
・売却後の賃料は適正か、支払いを続けられるか
・売却後の賃貸借契約は普通借家か定期借家か、定期の場合は何年になっているか
・居住中の設備の修繕費は誰が負担することになっているか
・退去時の原状回復費用について特約などはないか
・売却前に売主がきちんと家族に説明をしているか



トラブルのリスクを最小限に抑えるなら、レーベンゼストックのリースバック



ここまで、リースバック契約にありがちなトラブルとその対策をご紹介してきましたが、やはりリースバック会社は信頼できる業者を選定する必要があります。

レーベンゼストックは、MIRARTHホールディングス(旧タカラレーベン)のグループ会社で、オーナーチェンジ・リースバックに特化した買取・再販事業を行っています。

オーナーチェンジ・リースバックに特化して多くの取引を行ってきた会社だからこそ、売主のニーズを熟知しており、売却後も安心して生活できるようなリースバックプランの提案を行うことができます。


レーベンゼストックのリースバック詳細はこちら

修繕費はレーベンゼストックが負担!故意過失以外の原状回復費用も不要

レーベンゼストックは、賃貸借契約中の設備の不具合による修繕費用を負担します。また、故意過失以外の原状回復費用も不要なため、賃料以外の出費を想定する必要がありません。


年齢制限・年収制限なし

リースバック会社の中には、取引に年齢制限や年収制限を設けているところもあります。売主がリースバック契約を希望していても、なかなか契約ができる会社が見つからない…。そんなケースも少なくありません。レーベンゼストックは、中古マンションの買取と再販に特化しているため、売主の年齢や年収に関係なく積極的に買取を行います。

また、65歳以上の高齢者のために、賃貸借契約に移行後、定期的に安否確認を行う「みまもりリースバック」というサービスも用意しているため、安心して売却をすることができます。


大手企業で安心

レーベンゼストックは、上場企業MIRARTHホールディングスグループに属する会社です。倒産や転売などの心配をすることなく取引ができます。


契約不適合責任は免責

通常、不動産を売却する際は、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。レーベンゼストックのリースバックの場合は、契約不適合責任が免除となるため、売主も仲介業者側も追完請求などをされるリスクなく取引ができます。


まとめ

リースバック契約は、すぐに資金を手に入れる事が出来る代わりに、取引にはさまざまなリスクが伴います。

売却時の諸条件から賃貸借契約の期間や内容に至るまで、きちんと確認をしたうえで、信頼のおけるリースバック会社を選ぶようにしましょう。